健全化判断比率等
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率(平成20年度決算)を公表します。
健全化判断比率等の公表について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
この法律は、地方自治体の財政の健全化に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的としています。
公表するのは、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」(以下「健全化判断比率」といいます)と「資金不足比率」です。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上である場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上である場合は財政再生改革を定める必要があります。また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定める必要があります。
平成20年度決算における豊丘村の比率は、いずれも国が定める基準以下となりました。
健全化判断比率
1.実質赤字比率
主に一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
2.連結実質赤字比率
全会計連結の赤字額(資金不足額)の標準財政規模に対する比率
3.実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率
4.将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
| 項 目 | 豊丘村の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
| 実質赤字比率 | - | 15 | 20 |
| 連結実質赤字比率 | - | 20 | 40 |
| 実質公債費比率 | 9.5 | 25 | 35 |
| 将来負担比率 | - | 350 |
資金不足比率
公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率
20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
| 会 計 | 簡易水道事業 | 下水道事業 |
| 豊丘村の比率 | - | - |
※各会計において資金不足額はありません。
