軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。4月1日現在、村内で軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。このため4月2日以降に譲渡や廃車した場合も、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくことになります。軽自動車等の所有者でなくなった方は、30日以内に手続きしていただくことになっていますが、4月1日以前に譲渡や廃車をされる方は、3月中に手続きをしてください。
軽自動車税の税率
原動機付自転車
原動機付自転車とは、125cc以下のバイクとミニカーのことをいいます。
バイクは、排気量によって次の3種類に分類されます。
125cc以下のバイクの税率
| 排気量 | 税率(税額) |
|---|---|
| 50cc以下 | 1,000円 |
| 50ccを超え90cc以下 | 1,200円 |
| 90ccを超え125cc以下 | 1,600円 |
ミニカーの税率
| 排気量 | 税率(税額) |
|---|---|
| 20ccを超え50cc以下 | 2,500円 |
小型特殊自動車
小型特殊自動車とは、農耕作業車とその他のものに分類され、税率が違います。
• 農耕作業用・・・トラクター、スピードスプレヤー、コンバイン等
• その他のもの・・・フォークリフト、運搬車、ロードローラー等
※運搬車の場合、国土交通省で「農耕作業用の型式番号」を受けているもので、農耕作業に使用しているものは、「農耕作業用」として扱われます。
小型特殊自動車の税率
| 種類 | 税率(税額) |
|---|---|
| 農耕作業用 | 1,600円 |
| その他のもの | 4,700円 |
(注釈)
寸法、最高速度によっては、大型特殊自動車に分類される車輌もありますので、標識(ナンバープレート)の交付申請の際に注意してください。(大型特殊自動車は陸運事務所でナンバープレートの交付を受けます。)
軽自動車の税率
| 車種 | 種類 | 税額(税金) |
|---|---|---|
| 軽二輪 | 125ccを超え250cc以下のオートバイ | 2,400円 |
| 軽三輪 | 三輪の軽自動車 | 3,100円 |
| 軽四輪 | 乗用自家用 | 7,200円 |
| 軽四輪 | 乗用営業用 | 5,500円 |
| 軽四輪 | 貨物乗用 | 4,000円 |
| 軽四輪 | 貨物営業用 | 3,000円 |
二輪の小型自動車の税率
| 車種 | 種類 | 税率(税額) |
|---|---|---|
| 二輪の小型自動車 | 250cc超のオートバイ | 4,000円 |
軽自動車税の減免について
次のいずれかの要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。但し、減免されるのは、一人の障害者について1台とし、普通自動車等の自動車税との重複できません。
1. 障害者本人が所有する軽自動車等か、年齢満18歳未満の身体障害者、知的障害者及び精
神障害者と生計を同一にする人が所有する軽自動車等
2. 構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等
3. 公益のために直接専用する軽自動車等
自動車等の標識の交付・廃車申請について
軽自動車等を取得・譲渡・廃棄処分をした時や住所などを変更した時は届出が必要です。手続きの場所は車種によってことなります。
| 車種 | 手続きの窓口(問合せ先) |
|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下) | 豊丘村役場 税務係(現住所の市町村役場) |
| 小型特殊自動車(農耕作業用も含む) | |
| 軽四輪・軽三輪 | 最寄の自動車販売業者 |
| 軽自動車車検協会長野事務所松本支所 | |
| (電話/0263-58-4055) | |
| 軽二輪(125cc超250cc以下のバイク) | 最寄の自動車販売業者 |
| 長野県軽自動車協会松本出張所 | |
| (電話/0263-58-3220) | |
| 二輪小型自動車(250cc超バイク) | 最寄の自動車販売業者 |
| 長野県陸運支局松本自動車検査登録事務所 | |
| (電話/0263-58-3180) |
お問い合わせ先
税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp
