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農振除外の申請について

・豊丘村では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、概ね10年にわたって農業振興を図る必要がある地域を「農用地区域」と指定しています。
 
・この区域の農地を農地法の4、5条申請により住宅や工場等の敷地など農地以外の用途に転用する場合は、事前に農振除外の手続きが必要となります。
 
・農振除外は、自然的・社会的条件を考慮し、やむを得ないと認められた土地に限り認められますので前もって役場産業振興課までご相談ください。

農振除外申請書 ワードファイル (98KB)

農業振興地域整備促進協議会について

農業振興地域整備促進協議会 ・審議内容 : 農振除外の審議
・開 催 月 : 毎年6月、12月頃
・申請締切 : 5月、11月の末日

お問い合わせ先

産業建設課 振興係
電話:0265-35-92056
電子メール:shinko@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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