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相続等によって農地を取得した場合の届け出について

・農地法の一部改正により、相続等で農地を取得した場合には、農地のある市町村の農業委員会へ届出が必要となりました。

 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合がありますので、必ず農業委員会へ届出をお願いします。

・届出が必要なのは、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人合併・分割、時効等により農地法の許可を受けることなく権利を取得した場合です。

・届出は権利の取得を知った日から10ヶ月以内にお願いします。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 ワードファイル (32KB)

お問い合わせ先

産業建設課 振興係
電話:0265-35-9056
電子メール:shinko@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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