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農業委員会について
・農業委員会は、法律により市町村におかれる機関です。
・農業者のなかから選挙で選ばれた委員と関係団体推薦の学識経験者等により構成されています。
・村の機関として農地法等の掌握事務を扱う他、農業・農業者の代表的性格も持ち合わせ、農業振興計画の樹立や農業者の意見を公表し、他の行政機関に建議する等の機能をもっています。
農業委員会の職務について
| 農業委員会の事務 | ・農地の権利移動の審査 ・農地の転用の審査及び意見書の作成 ・農地の貸し借りに関する事務 ・農地の利用関係の調整に関する事務 ・和解の仲介に関する事務 ・耕作放棄地の解消 ・優良農地の保護 ・農地保有合理化に資する権利取得 ・農地等の交換分合のあっせん |
| 農業委員会定例会 | ・審議内容 : 農地法3条、4条、5条及び利用権設定等の審議 ・開 催 日 : 毎月20日前後 ・申請締切 : 毎月15日(15日が休日の時は前日) |
平成23年度事業計画
Ⅰ 法令事務(遊休農地に関する措置)
Ⅱ 促進等事務
1 認定農業者等担い手の育成及び確保
2 担い手への農地の利用集積
3 違反転用への適正な対処
お問い合わせ先
豊丘村農業委員会事務局
産業建設課 振興係
電話 0265-35-9056
電子メール:shinko@vill.nagano-toyooka.lg.jp
