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介護保険料

豊丘村介護保険料

第1号被保険者保険料

 保険料は前年の所得等に応じた負担割合で負担していただきます。第1号被保険者の基準額は介護サービスに要する費用などの見込みから算定された一人当たりの平均的な保険料です。保険料は第5次豊丘村介護保険計画に規定されています。保険料の見直しは3年ごとに行われます。

 平成24年4月からの介護保険料は以下のとおりです。

段階 所得状況 年額・月額 保険料(円)
第1段階 生活保護受給者 年額 31,200
平均月額 2,600
第2段階 住民税非課税 年金収入+合計所得80万円以下 年額 31,200
平均月額 2,600
第3段階 住民税非課税 年金収入+合計所得80万円超120万円以下 年額 39,000
平均月額 3,250
第4段階 住民税非課税 年金収入+合計所得120万円超 年額 46,800
平均月額 3,900
第5段階 住民税本人非課税 年金収入+合計所得80万円以下
※世帯員に住民税課税者あり
年額 56,160
平均月額 4,680
第6段階 住民税本人非課税 年金収入+合計所得金額80万円超
※世帯員に住民税課税者あり
年額 62,400
平均月額 5,200
第7段階 住民税課税 合計所得100万円未満 年額 81,120
平均月額 6,760
第8段階 住民税課税 合計所得100万円以上200万円未満 年額 93,600
平均月額 7,800
第9段階 住民税課税 合計所得200万円以上300万円未満 年額 106,080
平均月額 8,840
第10段階 住民税課税 合計所得300万円以上400万円未満 年額 118,560
平均月額 9,880
第11段階 住民税課税 合計所得400万円以上 年額 124,800
平均月額 10,400

第2号被保険保険料

 40歳から64歳までの「第2号被保険者」の方は加入している医療保険の算定方法によって保険料が決まり、医療保険に上乗せされて保険料を納めます。納めた保険料は各医療保険者から社会保険診療報酬支払い基金を通じて、村に交付されます。

職場の健康保険組合に加入されている方
・保険料は給料額に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。
・原則として保険料の半額は事業主が負担します。
・サラリーマンの妻など被扶養者は各医療被保険者の2号被保険者が負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している方
・保険料は所得に応じて異なり世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
・保険料の半分は国庫で負担します。
・世帯員である妻などの分も、世帯主に納めていただきます。

保険料の滞納が続くと・・・

 保険料は介護保険のサービス給付費に必要な経費を賄うための重要な財源です。納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。
 そのため、災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納された方には、介護保険を利用するときに、法令に基づいて自己負担割合の増額、償還払いなどの措置がとられることになります。 現在サービスを受けていなくても、将来介護保険サービスを受けるときにも困ることになります。社会全体で支える仕組みであることを十分ご理解いただき保険料納付にご協力ください。

お問い合わせ先

住民課 介護保険係(地域包括支援センター)
電話:0265-35-9064
電子メール:houkatsu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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